令和8年12月25日から「こども性暴力防止法」が施行されます。学校、保育所、障害児施設など、こどもと接する施設・事業者には、こどもを性暴力から守るための取組が求められます。
当法人においても、利用されるこどもたちが安心・安全に過ごすことができるよう、関係法令等に基づき、取組を進めてまいります。
当法人の主な取組
- ・こどもに対する性暴力を未然に防止するための環境づくり
- ・職員等への研修や意識啓発
- ・相談しやすい体制の整備・周知
- ・こどもの安全を守るための日常的な見守り
- ・法律に基づく、こどもと接する業務に従事する者への必要な確認
- ・性暴力等が疑われる場合における、こどもの安全を最優先とした適切な対応
当法人は、これからも利用者の安全と権利を守り、保護者の皆様に安心して施設・事業をご利用いただけるよう、安全な環境づくりに継続して取り組んでまいります。
制度の詳細については、こども家庭庁のホームページをご確認ください。
こども家庭庁「こども性暴力防止法」
2026年08月25日



















